治験の仕組みとお仕事ナビ

市販後調査で薬剤の有効性と安全性の新情報を収集します

治験を経て、厚生労働省の承認を得た薬剤は新薬として市場に出て行きます。しかし、治験での被験者数は100~1000人程度が一般的で、データ数が十分とはいえず、日常の診療で使用されて初めてわかる薬の作用や副作用も出てきます。こうした情報の収集と報告を義務化したのが市販後調査(PMS)と呼ばれる医薬品の追跡調査です。

市販後調査の中で、製薬メーカーに義務付けられている項目は、1.市販後半年間、対象となる医薬品を扱う全医療施設における安全性情報を収集する「市販直後調査」、2.日常診療で対象医薬品を患者さんに投与した場合の有効性と安全性を調べる「使用実態調査(3年間)」、3.小児、高齢者、妊婦、長期服用者など、治験でカバーできなかった患者さんを対象とする「特別調査」、の3つです。

また、市販後調査をまとめた結果を、発売後6年以内に厚生労働省に報告することが義務付けられており、これを再審制度といいます。

再審査を受けた後も、5年ごとに対象医薬品の妥当性を見直す再評価(再評価制度)が行なわれます。そのため、薬を使用した病院や販売した薬局、また製薬メーカーからも副作用や感染症の報告が行なわれるように制度化されています(副作用・感染症報告制度)。効き目がほとんど無いと判明した薬が、承認取り消しになるというケースも少なからず発生しています。

市販後調査の実施方法はGPSP(医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施基準)によって定められており、調査資料の信頼性の確保、医薬品の適正使用を監視します。製薬メーカーは、この基準を遵守しなければなりません。

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GCP(臨床試験の実施基準) | GLP(非臨床試験の実施基準) | GMP(製造・品質管理基準) | GQP(品質保証基準)

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